相続税の節税

TAX SAVING

相続税の節税

相続税申告までに大切な3つのポイント

相続税は、「誰が・どの財産を相続するか」によって税額が大きく変わることがあります。

おおたち会計事務所では、将来の二次相続まで見据えながら、適切な遺産分割をご提案しています。

POINT
01

配偶者の取得割合を検討する

配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、

  • 1億6,000万円まで
  • または法定相続分まで

であれば、相続税が課税されない制度があります。

一方で、配偶者が多く相続しすぎると、将来の二次相続で相続税負担が大きくなるケースもあります。

そのため、おおたち会計事務所では、現在の相続税だけではなく、将来の相続まで含めた総合的な視点でご提案を行っています。

POINT
02

自宅不動産の引継ぎを検討する

自宅の土地については、「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。

この特例を利用できれば、土地の相続税評価額を

最大80%減額
できる場合があります。

例えば、5,000万円の土地評価額が、特例適用により1,000万円まで減額されるケースもあります。

ただし、

  • 誰が相続するか
  • 同居の有無
  • 配偶者の有無
  • 申告期限までの保有状況

など、細かな要件があります。

そのため、自宅不動産を誰が引き継ぐかは、税理士へ相談しながら慎重に検討することが重要です。

POINT
03

土地評価を適切に行う

相続財産の中でも、不動産は相続税額に大きく影響する重要な財産です。

土地は、

  • 形状
  • 接道状況
  • 高低差
  • 利用状況
  • 法的制限

などによって評価額が大きく変わります。

特に、

  • 間口が狭い土地
  • 不整形地
  • 高低差のある土地
  • 無道路地
  • 市街化調整区域の土地
  • 崖地や傾斜地

などは、適切な評価を行うことで相続税額が変わる場合があります。

おおたち会計事務所では、不動産評価の実務経験を活かし、土地の状況を丁寧に確認しながら、適切な財産評価と相続税申告につなげています。