
「相続税がかかる人の基準|基礎控除と申告が必要になるケースをわかりやすく解説」
1.相続税がかかる人の基準とは
相続税は、すべての相続にかかる税金ではありません。
大きな基準は、亡くなった方の財産から債務や葬式費用などを差し引いた「正味の遺産額」が、基礎控除額を超えるかどうかです。
国税庁でも、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要とされています。
つまり、相続税がかかるかどうかは、財産の総額だけで判断するものではありません。
借入金、未払金、葬式費用、生命保険金の非課税枠なども含めて確認する必要があります。
2.相続税の基礎控除の考え方
相続税の基礎控除は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
この場合、正味の遺産額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
一方で、財産が4,800万円を超える場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うことで、税額が出ない場合もあります。
このような場合でも、特例を使うために申告が必要となることがあります。
3.相続税がかかりやすい財産の例
相続税の相談で多いのは、預貯金よりも不動産があるケースです。
福山市、尾道市、笠岡市周辺でも、土地や建物を持っている方は少なくありません。
特に、自宅の土地、貸地、アパート、田畑、山林などがある場合は注意が必要です。
不動産は、預金のように金額がすぐ分かるものではありません。
路線価や倍率方式などにより評価するため、思ったより高くなることもあります。
また、死亡保険金や過去の生前贈与も確認が必要です。
相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、相続税の計算に含める場合があります。
そのため、「贈与したから相続税とは関係ない」とは限りません。
4.相続税申告が必要か迷いやすいケース
相続手続きでは、次のような相談がよくあります。
「自宅と少しの預金だけだから大丈夫だと思う」
「配偶者が全部相続するから申告はいらないと思う」
「税金が出ないなら申告しなくてよいと思う」
これらは、必ずしも正しいとは限りません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合、申告が必要になるケースがあります。
また、遺産分割が終わっていない場合でも、相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続人の確認、遺言書の有無、財産と債務の確認、財産評価、遺産分割なども必要になります。
早めに全体像を把握することが大切です。
5.生前贈与や相続対策で早めに確認したいこと
相続税は、相続が発生してからでは対策が限られます。
そのため、生前贈与や生命保険の活用、不動産の整理などを早めに検討することが大切です。
ただし、相続対策は家族構成や財産内容によって方法が変わります。
安易に名義を変えたり、贈与を進めたりすると、かえって税負担や家族間のトラブルにつながることもあります。
特に、不動産がある方、財産の大部分が土地建物の方、相続人同士の関係に不安がある方は、事前の確認をおすすめします。
6.まとめ
相続税がかかる人の基準は、正味((資産-負債)又は債務)の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかです。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
基礎控除後の計算だけでは判断できません。特例の有無なども総合的に確認する必要があります。
相続税は事前準備によって大きく結果が変わります。
おおたち会計事務所では、相続税の試算、生前対策、相続税申告までサポートしております。
福山市周辺地域で相続税についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

