TAX SAVING
相続税の節税
相続税申告までに大切な3つのポイント
相続税は、「誰が・どの財産を相続するか」によって税額が大きく変わることがあります。
おおたち会計事務所では、将来の二次相続まで見据えながら、適切な遺産分割をご提案しています。
POINT
01
01
配偶者の取得割合を検討する
配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、
- 1億6,000万円まで
- または法定相続分まで
であれば、相続税が課税されない制度があります。
一方で、配偶者が多く相続しすぎると、将来の二次相続で相続税負担が大きくなるケースもあります。
そのため、おおたち会計事務所では、現在の相続税だけではなく、将来の相続まで含めた総合的な視点でご提案を行っています。
POINT
02
02
自宅不動産の引継ぎを検討する
自宅の土地については、「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。
この特例を利用できれば、土地の相続税評価額を
最大80%減額
できる場合があります。
例えば、5,000万円の土地評価額が、特例適用により1,000万円まで減額されるケースもあります。
ただし、
- 誰が相続するか
- 同居の有無
- 配偶者の有無
- 申告期限までの保有状況
など、細かな要件があります。
そのため、自宅不動産を誰が引き継ぐかは、税理士へ相談しながら慎重に検討することが重要です。
POINT
03
03
土地評価を適切に行う
相続財産の中でも、不動産は相続税額に大きく影響する重要な財産です。
土地は、
- 形状
- 接道状況
- 高低差
- 利用状況
- 法的制限
などによって評価額が大きく変わります。
特に、
- 間口が狭い土地
- 不整形地
- 高低差のある土地
- 無道路地
- 市街化調整区域の土地
- 崖地や傾斜地
などは、適切な評価を行うことで相続税額が変わる場合があります。
おおたち会計事務所では、不動産評価の実務経験を活かし、土地の状況を丁寧に確認しながら、適切な財産評価と相続税申告につなげています。

